岡山県飲酒運転を許さない社会環境づくり条例
岡山県では、平成25年3月22日、岡山県議会議員の発議により、みだしの条例が制定されました。このページでは、同条例の内容を分かりやすく説明しています。
県民みんなが一致協力し、飲酒運転を根絶しましょう。
1 条例の概要(抜粋)
(1) 公職にある者の責務(第3条関係)
県民に範を示す立場であることを自覚し、飲酒運転の根絶に率先して取り組むこと。
(2) 県民の責務(第6条関係)
① 遵守事項
県民は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
- 車両を運転する必要があり、又は必要があると見込まれるときは、飲酒しないこと。
- 飲酒したときは、その影響がなくなるまで、車両を運転しないこと。
② 飲酒運転を許さない社会環境づくり
県民は、酒気を帯びた者に車両を提供しない、酒気を帯びた者が運転する車両に同乗しない等、飲酒運転を許さない社会環境づくりを家庭や地域において推進すること。
③ その他
県民は、県及び市町村が実施する飲酒運転を許さない社会環境づくりに協力し、また、飲酒運転をしている者又は飲酒運転をしている疑いのある者を発見した場合には、その旨を警察官に通報する等、適切な措置を講ずるように努めること。
(3) 事業者の責務(第7条関係)
事業者は、次の事項に配意して飲酒運転の根絶に努めるものとする。
① 事業用車両の運行に当たっては、飲酒運転する者がいないよう必要な措置を講ずること。
② 従業員に対し、飲酒運転の防止に関する指導、教育等を行うこと。
③ 県及び市町村が実施する飲酒運転を許さない社会環境づくりのための施策に協力すること。
(4) 飲食店業者の責務(第8条関係)
飲食店業者は、次の事項に配意して飲酒運転の根絶に努めるものとする。
① 飲酒運転のおそれがある客に対し、酒類を提供してはならない。
② 飲酒運転のおそれがある客に対しては、飲酒運転をしないよう従業員に声をかけさせる等必要な措置を講ずるほか、店内に飲酒運転の防止を呼びかける文書を掲示する等、飲酒運転を許さない社会環境づくりに努めること。
(5) その他の事業者の責務(第9条関係)
① タクシー業者及び代行業者は、飲酒する際にはタクシーや代行運転を利用するよう広報に努め、飲酒運転を許さない社会環境づくりを推進すること。
② 車両販売業者、レンタカー業者、酒類販売業者及び駐車場所有者は、客の見やすい場所に飲酒運転の防止を呼びかける文書を掲示する等、飲酒運転を許さない社会環境づくりを推進すること。
2 条例の詳細
条例の詳細を見たい方は、PDFを開いてご覧ください。