飲酒運転関係の主な違反一覧表

 飲酒運転をすると、次のような違反の発生が予想されます。これら違反の罰則は大変重く、また、免許取消しなどの行政処分や民事賠償責任もあって、人生を踏み外してしまうことになりかねません。

 飲酒運転は、絶対にしてはいけません。

 違反態様内容・罰則等
危険運転致死傷罪に当たる行為で人身事故を起こした場合の罪刑法第208条の2アルコールの影響等で正常な運転が困難な状態で自動車を走行させるなど、危険運転致死傷罪にあたる行為で人を死亡させた場合には1年以上(最高20年)の有期懲役に、負傷させた場合には15年以下の懲役に処せられます。自動車には、原動機付自転車も含まれます。
飲酒運転(酒酔い)道路交通法(以下「法」という。)第65条第1項酒に酔った状態で車両等を運転すれば、酒酔い運転で5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(法第117条の2第1号)に処せられます。車両等には、自転車等の軽車両も含まれます。
飲酒運転(酒気帯び)法第65条第1項政令に定める程度以上のアルコールを身体に保有して車両等(軽車両を除く。)を運転すれば、酒気帯び運転で3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(法第117条の2の2第1号)に処せられます。アルコールの保有量は、血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上、又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上をいいます。
ひき逃げの罪法第72条第1項以下飲酒事故を起こした際にひき逃げをすれば、飲酒運転の罪、自動車運転過失致死傷の罪のほかにひき逃げの罪が併合罪として併科されます。法第72条第1項前段の救護措置義務違反(ひき逃げ)をした場合①死傷が発生していたときは5年以下の懲役又は50万円以下の罰金(法第117条第1項)②死傷が運転者に起因するときは10年以下の懲役又は100万円以下の罰金(法第117条第2項)③上記以外のときは1年以下の懲役又は10万円以下の罰金(法第117条の5第1号)
飲酒運転を下命・容認した者の罪法第75条第1項第3号酒酔い運転や酒気帯び運転を下命・容認した使用者等がいれば、飲酒運転をした本人ばかりでなく、使用者等も処罰されます。酒酔い運転を下命・容認した使用者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(法第117条の2第4号)。酒気帯び運転を下命・容認した使用者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(法第117条の2の2第6号)。
車両提供罪法第65条第2項酒気を帯びて運転をするおそれのある者に対して車両を提供する罪で、酒酔い運転者に提供した場合は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(法第117条の2第2号)、酒気帯び運転者に提供した場合は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(法第117条の2の2第2号)に処せられます。
酒類提供罪法第65条第3項酒気を帯びて運転をするおそれのある者に対して酒類を提供する罪で、酒酔い運転者に提供すれば、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(法第117条の2の2第3号)、酒気帯び運転者に提供すれば2年以下の懲役又は30万円以下の罰金(法第117条の3の2第1号)に処せられます。
飲酒運転車両同乗罪法第65条第4項運転者が酒気を帯びていることを知りながら、車両等に乗せてくれるように要求したり依頼して同乗した者は、運転者が酒酔い運転をしたときには3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(法第117条の2の2第4号)に、運転者が酒気帯び運転をしたときには2年以下の懲役又は30万円以下の罰金(法第117条の3の2第2号)に、それぞれ処せられます。
免許証提示義務違反法第67条第1項警察官が、飲酒運転と認められる車両を停止させ、運転者に免許証の提示を求めたにもかかわらず、その運転者がこれに応じなければ、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金(法第119条第1項第8号)に処せられます。
10飲酒検知拒否罪法第67条第3項警察官が飲酒検知を求めた際、正当な理由がないのに運転者が拒否したり同乗者が妨害すれば、3月以下の懲役又は50万円以下の罰金(法第118条の2)に処せられます。

平成24年4月現在

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