自転車関係の主な違反一覧表
自転車も車の1種ですから、交通ルールを守らなければいけません。次のような運転が違反の対象となります。注意してください。
違反態様 | 内容・罰則等 | |
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1 | 酒酔い運転道路交通法(以下「法」という。)第65条第1項 | 酒に酔った状態で自転車を運転したときは、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(法第117条の2第1号)に処せられます。 |
2 | 信号機の信号等に従う義務違反法第7条 | 信号機の信号等に従う義務に違反すると、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金(法第119条第1項第1号の2)に処せられます。過失の場合は、10万円以下の罰金(同条第2項)。 |
3 | 通行の禁止違反法第8条第1項 | 通行禁止等に違反すれば、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金(法第119条第1項第1号の2)に処せられます。過失の場合には、10万円以下の罰金(同条第2項)。 |
4 | 左側寄り通行等違反 | 法第18条第1項~左側通行が原則(原則規定で罰則なし)法第18条第2項~左側寄り通行の際の歩行者との安全間隔保持義務違反で、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金(法第119条第1項第2号の2)に処せられます。 |
5 | 灯火の点灯義務違反法第52条第1項 | 車両等の灯火違反は、5万円以下の罰金(法第120条第1項第5号)に処せられます(過失も含む)。 |
6 | 合図をする義務違反法第53条第1項 | 合図違反は、5万円以下の罰金(法第120条第1項第8号)に処せられます(過失も含む)。 |
7 | 乗用中の携帯電話等の使用法第71条第6号 | 運転者の遵守事項違反及び県道路交通法施行細則第10条第7号違反で、5万円以下の罰金(法第120条第1項第9号)に処せられます。 |
8 | 傘さし運転の禁止違反法第71条第6号 | 法第71条第6号(運転者の遵守事項)違反及び県道路交通法施行細則第10条第5号違反で、5万円以下の罰金(法第120条第1項第9号)に処せられます。 |
9 | 二人乗りの禁止違反法第57条第2項 | 法第57条第2項、2万円以下の罰金又は科料に処せられます(法第121条第1項第7号)。ただし、次の場合は除かれます。①16歳以上の運転者が、幼児(6歳未満の者をいう。以下同じ。)1人を幼児用座席に乗車させている場合②16歳以上の運転者が、幼児2人同乗用自転車の幼児用座席に幼児2人を乗車させている場合③16歳以上の運転者が、4歳未満の者1人を子守バンド等で確実に背負っている場合 |
10 | 歩行者通行妨害の禁止違反法第63条の4第2項 | 普通自転車の歩道通行違反は、2万円以下の罰金又は科料(法第121条第1項第5号)に処せられます。 |
11 | 並進の禁止違反法第19条 | 法第19条(軽車両の並進の禁止)違反で、2万円以下の罰金又は科料(法第121条第1項第5号)に処せられます。ただし、法第63条の5に定める普通自転車が道路標識等により並進できる道路を並進する場合を除きます。 |
平成24年4月現在